Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
Q 遺産の中に空き家の不動産があります。処分したいのですがどうすればいいでしょうか。
A ご自身のみが相続人であったり、遺言などにより既に単独でその不動産を相続されているなら、ご自身だけで処分することできます。
それに対して、他にも相続人がいる場合、その他相続人全員の同意をもらう必要があります。
単に売ることだけではなく、売った後の代金をどのように分けるかなども合意する必要があります。
要するに、遺産分割協議をしなくてはなりません。
もし急いでいるのであれば、急ぐ理由は丁寧に説明するとともに、実際につくであろう価格や売買代金の分け方なども法定相続分とおりに提案されると解決する可能性が上がるでしょう。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
-
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
最新の投稿
- 2025.08.29Q&AQ:婿養子の相続はどうなりますか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者は財産目録の開示義務があるのか?
- 2025.08.27Q&AQ:生命保険金は遺留分の対象になるのか
- 2025.08.27Q&AQ:遺言執行者が相続財産を開示しない場合どうすればいいのか